2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が再交付される、言い換えれば、再交付の申請があれば黙って再交付せねばならないと規定した教育職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行為による処分だと判明した五年前からは、わいせつ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりながら、免許法改正
私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が再交付される、言い換えれば、再交付の申請があれば黙って再交付せねばならないと規定した教育職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行為による処分だと判明した五年前からは、わいせつ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりながら、免許法改正
そして、教育職員免許法第十一条第三項におきまして、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があり、その情状が重いと認められるときには、免許管理者は、その免許状を取り上げることができ、この規定は、教育職員であった時期の非行について、退職し、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされていることなどから、文部科学省といたしましては、私立学校や免許管理者
萩生田大臣は、昨年七月二十二日の私の本委員会における質疑において、現在の仕組みでは、「教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法の規定によりまして、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしております。」と御答弁をいただきました。
しかしながら、現行の教育職員免許法は、このような教員であっても、一定期間が経過すれば、形式的な確認で再免許を授与しなければならない仕組みとなっており、これを改めるとともに、教員による児童生徒に対する性暴力等の防止等を図るなどの必要があります。 本案は、このような状況を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
また、教育職員免許法第十一条第三項では、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときは、免許管理者はその免許状を取り上げることができることを定めております。この規定は、教育職員であった時期の非行について、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされております。
この本法が施行された後なんですけど、今年の二月二十六日に、官報情報ツールの改善及びその適切な活用の更なる推進についてという文書、文科省発出をしておりますし、三月の二十六日には教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布についてという文書も発せられていますけれども、この二つは施行後撤回をされると、こういう理解でよろしいでしょうか。文科大臣に伺います。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないとの禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にすること、 第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、 第三に、教育職員免許法
このような状況を踏まえ、本委員会において、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、特定免許状失効者等に関する情報に係るデータベースの整備等の措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等について定めること等を内容とする教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を起草する運びとなった。
本法案は、教育職員による児童生徒性暴力等が児童生徒等の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い重大な心理的外傷その他の心身に対する影響を与えるという観点から、教育職員等に児童生徒性暴力等を禁じるとともに、教育職員免許法の特例として、都道府県教育委員会に裁量権を与え、児童生徒性暴力等を行った教育職員等に対して教員免許状の再授与を拒否することができるとしたものです。
しかしながら、現行の教育職員免許法は、このような教員であっても、一定の期間が経過すれば、形式的な確認で再免許を授与しなければならない仕組みとなっており、これを改めるとともに、教員による児童生徒に対する性暴力等の防止等を図るなどの必要があります。 本案は、このような状況を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
まず、教育職員免許法附則第十五項に関して伺います。 教育職員免許法の規定により、特別支援学校の先生は原則二種類の免許状が必要です。例えば、特別支援学校の小学部の先生は、小学校の教員免許と、障害種に応じた特別支援学校の教員免許が必要となります。ところが、特別支援学校の免許がなくても教壇に立つことができる例外規定があります。それが教育職員免許法の附則第十五項です。 パネルを御覧ください。
七、質の高い教員の確保に向けて幅広く人材を活用するために、多様な知識又は経験を有する社会人が働きながら教員免許状を取得することや教員免許状保有者が学び直しを経て学校現場で働くこと等を支援するなど、教育職員免許法の抜本的な見直しを含む検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
○国務大臣(萩生田光一君) 目途というかおさらいで申し訳ないんですけど、児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為を行うなどということはまず断じてあってはならないことですので、このため、このような行為を行った教員が二度と教壇に立つことがないようにすることができないかと考え、教育職員免許法改正について政府部内で相談を重ねてきました。
今議員が御指摘のように、現行の教育職員免許法などの規定では、性犯罪による場合を含め、例えば禁錮以上の刑に処せられた者は、当該刑の執行後罰金以上の刑に処せられずに十年を経過するまでの間は欠格事由に該当し、教員として教壇に立つことはできないこととなります。
○清水貴之君 加えて、性犯罪歴がある今度は教員に対する対策なんですが、これ文科省ですかね、わいせつ教員に対して教員免許の再取得を厳しく規制する教育職員免許法、この改正を見送ったと、本来ならば今国会で進めようとしていたが見送ったという話です。 これも非常に学校の中で大きな問題になっていて、再犯もこれ度々起きてしまっているような事案です。
七 質の高い教員の確保に向けて幅広く人材を活用するために、多様な知識又は経験を有する社会人が働きながら教員免許状を取得することや教員免許状保有者が学び直しを経て学校現場で働くこと等を支援するなど、教育職員免許法の抜本的な見直しを含む検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
その上で教育職員免許法の在り方につきましても議論を行っていただきたいと考えておりまして、こういう観点から三月十二日に中央教育審議会に対して諮問を行ったところでございます。
今までと違い、文科省のこのツールの実効性を高めるために、新たに教育職員免許法の施行規則を改正される方針とお伺いしております。 わいせつ教員が二度と教壇に立たないための実効性をどこまで確保できるのか、大臣にお聞かせいただきたいと思います。
これを活用して、教育職員免許法第五条における免許状授与の欠格事由に、例えば、官報情報検索ツールにわいせつによる処分履歴がある者には授与しないといったような形での立法もあるのではないかというふうに考えています。
法律の原理として、特別法は一般法を上書きすることができますが、生徒の身体、精神を保護するという特別の必要性、これを考慮しますと、他法令と必ずしも横並びにする必要はなく、特別法である教育職員免許法で、刑法三十四条の二の規定にかかわらずということで欠格事由を規定することができるのではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
文科省としては、この思いの下に、児童生徒等にわいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立つことがないような思いで、教育職員免許法改正について、現行の法令の規定等も考慮しながら、政府部内で検討を重ねたところでございます。
文科省が昨年検討していた教育職員免許法の改正については、児童生徒等のわいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立つことがないようにすべきとの思いを踏まえて、教員免許状の授与要件の厳格化を構想していたのでありますが、この問題については、教員だけでなく、保育士などの子供と日常的に接する職種に共通する課題であると考えております。
こうした背景も踏まえまして、教育職員免許法等の改正によりまして、平成三十一年度から、特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解というのが必修科目となっております。
また、お尋ねのありました教員養成段階におきましては、教育職員免許法施行規則を改正し、教職課程においてICTを用いた指導法を必修化し、昨年度から新しい教職課程が始まっておりますが、その内容の更なる充実に向けて、中央教育審議会においても御議論をいただいているところでございます。
このため、文部科学省としては、教育職員免許法の改正を念頭に、医師、精神保健福祉士などの専門家の方々からも御意見を拝聴しつつ検討し、現在、内閣法制局との相談を重ねているところです。 浮島先生におかれましては、この間、長い間この問題を正しく指摘をしていただいて、何としても子供たちを守るという決意を共有していただいていることに感謝申し上げたいと思います。
このツールは、教育職員免許法上、懲戒免職による教員免許状の失効後、先生お話あったように、再度免許状を取得できるようになるまでの期間、これは現在三年間でございますが、この三年間分の情報を検索することができるようになっているところですが、例えば、その三年を超えた後はそれが検索できないといった課題もあると認識をしているところでございます。
現在の仕組みでは、委員からも御例示をいただきましたけれども、教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法の規定によりまして、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしております。 また、浅田局長からも答弁をさせましたけれども、情報開示も三年を経過すると閲覧ができなくなるということでございます。
例えば、教育職員免許法十条一項第二号該当、そのようなことしか書いてありません。そのようなことを伝えたところで、実際の教員採用においてわいせつ教師を排除する上で全く役に立たないことなど、文科省は既に御存じのはずだと思います。 今回、安倍内閣において決定された強化方針においては、教員免許が免許状失効から三年経過すれば再取得可能となっていることについて、より厳しく見直すとあります。
手続については、一般論としては、夏以降、中央教育審議会の初等中等教育分科会の教員養成部会において、教育職員免許法や同部会が定めた基準に基づいて、例えば、必要な科目が開設されているか、あるいは必要な専門性を有する教員が確保されているかなどを中心に審査が行われ、その審査の結果を踏まえて年内に認定を行うこととなります。
○浅田政府参考人 まず、先ほどの繰り返しになりますが、個別の申請の内容についてはこの諮問の際に公表するという扱いでございますので、現段階で、御指摘の下関市立大学が申請を行っているかどうかも含めて、コメントすることは差し控えさせていただきますが、一般的に教員組織につきましては、必要な教員が確保されていること等、教育職員免許法、それから部会が定めている基準に沿って審査を行うということになります。
○浅田政府参考人 審査につきましては、さっき申し上げましたように、教育職員免許法や部会が定めた基準に基づいて、必要な科目が開設されているかとか、必要な専門性を有する教員が確保されているかといったことを中心に審査を行うことになります。 御指摘の、例えば大学の意思決定過程のような、大学の管理運営体制等については、この教育職員免許法や部会が定める基準においては審査の対象とはされておりません。
御存じのとおり、現行の制度では、教員が懲戒免職処分や分限免職処分を受けて免許状が失効するわけですが、そこから三年を経過した場合、あるいは、禁錮以上の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられずに十年を経過した場合には、これは刑法の規定によって刑の言渡しの効力が失われますので、教育職員免許法第五条に基づいて、所定の単位の修得と学位の書面を提示することによって、また新たに免許状の授与を受けることができるということになります
○伊藤孝恵君 今お触れになった特別支援学校教諭免許状というのも、相当免許状主義の例外として、教育職員免許法附則第十六項において当分の間所持しなくてもいいこととされているそうです。専門性の高い教育を実施する学校でこの専門性の担保がない、なぜそのようなことになっているんでしょうか。